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自転車のイヤホン利用は違反なのか? [日記]

道路交通法が改正されてから約10日ほどたち、ネットでは自転車の違反取締について様々な情報が飛び交っている。

中でも自転車走行中のイヤホンの使用については認識が180度異なる内容となっている。



僕自身も自転車通勤の途中、イヤホンをしていたことで、警察官に止められ注意を受けた。

その時は5月中であったこともあり注意で終わったが、

確かに警察官の方は「イヤホンも取締の対象ですよ!」と言っていた。



そんな経緯もあり「僕も注意せねば!」と6月の道路交通法改正直後、いろいろネットで改正点をしらべていたところ、

「イヤホンは安全運転義務違反にあたる」という見解が広まっていた。


◇安全運転義務違反

安全運転義務違反とは…

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない(道路交通法第70条)

と法律に規定されている。

イヤホンは両手をふさぐものではないので該当するとすれば、

後半の「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」の部分だ。



◇明確に規定されていないイヤホンに対する問い合わせが殺到

しかし、イヤホンは運転の方法を直接阻害するものではないため、解釈は非常にあいまいなもの。

僕自身腑に落ちない感が残っていたが、やはりそこはみな同じ。

今、警察にはイヤホンの利用について問い合わせが多いのだという。


◇イヤホンは講習の対象ではない

警視庁の交通相談センターによると、イヤホンは自転車の安全講習の対象ではないそうだ。

そもそもイヤホンは道路交通法の安全義務違反として法に触れるのではなく、

自治体が定めた道路交通規則に依るものなのだという。

なので、走行する自治体が規則で使用禁止としているのならば、イヤホンは×ということになる。



いずれにしても、走行中のイヤホンの利用には危険に対する認識をより深めておかなければならないことには変わりはない。




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